2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
法案の第三条第二項におきましては、事業活動計画の許可要件、規定されております。この中で、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないものであることということがございます。御指摘のとおり、この宇宙諸条約との適合性についてここで審査を行う必要があるというふうに考えております。
法案の第三条第二項におきましては、事業活動計画の許可要件、規定されております。この中で、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないものであることということがございます。御指摘のとおり、この宇宙諸条約との適合性についてここで審査を行う必要があるというふうに考えております。
○政府参考人(本郷浩二君) 林地開発許可制度においては、開発により森林の有する公益的機能が阻害されないよう、災害の防止等の許可要件を定めております。 許可に当たって、都道府県知事は市町村長の意見を聞くこととされておりますが、その同意を要件とはしておりません。
しかしながら、林野庁では、会議等を通じて許可事務の運用状況を把握して、内容によっては許可要件に関する技術助言を設けるとか、そういったことで必要な指導助言を行っているところでございます。
ところが、この許可要件、法律に記載をされておりますけれども、具体的事業を行おうとする場合にどのような要件が求められるか不明確であります。そういう面では審査を行う政府の役割は極めて重いと考えられますので、配電事業に参入しようとする者の予見可能性を高める観点から、検討の手引やガイドライン、これ定めるべきだと思います。取り組んでいただけますでしょうか。
そうした観点から、今回新たな採血事業者が参入できる、今でもできるんですけれども、その基準を明確にするということで法律案にその要件を盛り込んでいるわけでございますけれども、現行の血液法でも、不適切な採血事業者が参入し献血者と血液製剤の安全性が損なわれることがないように、有料での採血というのは禁止する、それから、許可申請者が営利を目的として採血しようとする者でないことということを採血業の不許可要件ということで
営業業務管理責任者は、建設業の許可要件の一つであり、財産的基礎と併せ常勤役員等に一定の経験を求めることで経営の安定性を確保するという考え方に基づいて設けられたものであり、暴力団関係者や施工能力のない業者など不良不適格の事業者の排除など、実質的な機能も果たしてきたと私は考えるところであります。
している個人事業主が法人化した場合、あるいは常時使用する従業員が五人以上に増加した際に必要な手続を行って加入しているものであれば適法に加入しているものとなり、年金制度は厚生年金に加入し、医療保険制度は国民健康保険組合に加入している事業所であれば、改めて協会けんぽに入り直すことを求める必要はないということについて、関係者への周知徹底に努めているとは思いますけれども、今回の改正で社会保険への加入が建設業の許可要件
このため、建設業者が適切に経営業務を管理する能力を有しているかについては建設業の許可に当たって重要な観点であることから、引き続き、建設業者が適切な経営管理責任体制を有することを許可要件として立てながらそれを確認をしていくというプロセスは、許可に際して堅持をしたいと考えております。
これは、今ほど委員が御指摘されたような事情ももちろんのこと、例えば、建設業の実態としまして、複数の建設業について同一の営業所で営業を行っているケースが多い、あるいは、許可要件として営業所で専任の技術者を置くということになっておりますけれども、その一人の専任技術者がその営業所で行っている複数の建設業の専任技術者を兼ねているということなど、事業者全体として、そういう複数の許可業種に係る建設業が営まれている
九 農地転用の不許可要件として追加される、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合について、具体的な事項を早急に示し、転用期待の抑制につながる実効性あるものとすること。
こうした状況を踏まえ、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農用地利用改善事業等による担い手への農地の集約の加速化、農地利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農用地利用改善事業等による担い手への農地の集約の加速化、農地の利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講ずるものであります。
九 農地転用の不許可要件として追加される、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合について、具体的な事項を早急に示し、転用期待の抑制につながる実効性あるものとすること。
こうした状況を踏まえ、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農用地利用改善事業等による担い手への農地の集約の加速化、農地利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
空き家やこれに付随する農地を移住希望者が所有者から取得する際には、まず、都市計画法に基づく都道府県知事による市街化調整区域における住宅の用途変更の許可が必要となるほか、農地法に基づく農業委員会による農地の権利移動の許可及び当該許可要件となる下限面積の引下げなどの行政手続が必要となっておりまして、これらの規制は、処分権者の裁量があって、地域ごとの運用もさまざまであるため、移住希望者が空き家バンクを通じて
お尋ねの、なぜその取扱いを本邦の大学、専修学校卒業者に限定をしているのかということでございますけれども、技術・人文知識・国際業務の在留資格を始め、留学生の皆さんが在留資格変更許可後に認められる就労資格につきましては、大学を卒業又は専門士の称号を取得しているといった学歴を要件としており、我が国の大学及び専修学校を卒業することによって許可要件を満たすということから、卒業前の在学中には十二分に就職活動ができない
○山下国務大臣 先ほど局長から答弁させていただいたとおり、海外の大学、大学院を卒業した者というのは、現在でも、技術・人文知識・国際業務の在留資格の許可要件を満たし得るということでございます。
しかし、家族の帯同ができ在留期間を更新できる特定技能二号や永住権の許可要件など、制度の仕組みや運用次第では、今回の措置は実質的に移民受入れ政策となります。 国会審議の中でも肝腎の外国人受入れ政策の全体像が示されないまま、詳細な制度設計は法案成立後に委ねていることは大きな問題です。
新制度でも、家族の帯同も認めず、永住許可要件の就労資格にも該当せず、人道上の問題も残ったままであります。 衆議院で僅か十七時間の審議で強行可決した際、ある与党議員は、議論すればするほど問題が出てくると開き直りました。 外国人の命と人生の懸かった問題を強行的に押し通すやり方は絶対に認められない、法案は廃案にすべきであることを申し上げて、賛成討論といたします。(拍手)
また、一号で働く期間は永住許可要件の就労資格要件にも該当しないとの答弁もなされています。 ここには、定住、永住を可能な限り阻止するという日本政府の姿勢が端的に表れています。それは、技能実習制度を維持してきた姿勢と同じです。しかし、この定住、永住をできる限り阻止するという姿勢は何をもたらしてきたのでしょうか。 まず、その帰結の一つが外国人労働者の生活面の様々な形での介入と権利の制限です。
先生御指摘のとおり、本制度の許可要件に係る具体的な運用基準につきましては、平成初頭のゴルフ場の開発を始めとしたリゾート開発ブームによる大規模な森林の開発行為の進展を踏まえまして、平成二年に、ゴルフ場やスキー場の造成に係る土工量の基準を設ける等の改正を行ったところでございます。ただ、その際は、全国の開発実態等を十分に踏まえつつ、学識者等からの意見を聴取した上で定めたところでございます。
ガイドラインは、あくまでも、永住許可要件の一つである国益要件、これを認定するための一つの基準でございまして、自動的に認めるものではないというのが一点。 もう一つは、この「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」
その上で申し上げますと、特定技能一号につきましては、これについては、これは順序を申しますと、結局、永住許可要件について三要件ございます。
もっとも、特定技能二号の在留資格を得さえすれば我が国での永住が認められるというものではなく、個別に許可要件が審査されるものであり、今回の新たな在留資格について、永住許可要件を緩和するものではありません。